日の丸薬局ブログ

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セルフメディケーション税制(医療費控除)

平成29年1月1日より

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

が始まります。

 

従来の医療費控除とは異なる制度です。

 

〇医療費控除とは・・・

医療費などの負担額(*1)が、

年間10万円(*2)を超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。

 

*1:保険金などで補てんされた金額は差し引きます。

*2:所得金額が年間200万円未満の人は「所得金額x5%」の額

*3:控除できる金額の上限は200万円です。

 

という税控除制度です。

 

 

そして今回、セルフメディケーション税制という

今までの医療費控除ができない方を対象にした税控除ができます。

 

 

〇セルフメディケーション税制

 

医療費控除の特例として期間限定で作られました。(平成29年1月1日から平成33年12月31日まで)

 

 

①セルフメディケーション税制とは、

健康の維持増進、疾病の予防など一定の取り組みを行う個人が、特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入金額に対して、1万2千円を超える金額をその年の所得金額等から控除する新税制です。

 

②創設の目的

セルフメディケーションのWHO定義「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

つまり、病院へ行かなくても自分でできる治療をしましょう。

税控除でお手伝いします。ということです。

 

今まで病院へ行かずに自分で治していた人にとってはうれしいことですね。

 

③従来の医療費控除との関係は?

★どちらかしか適応できません。ご自身で選択します。

従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。

 

④税控除の対象医薬品

スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品と同成分)が対象。

 

詳しくは厚生労働省HPを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

参照場所:2.セルフメディケーション税制対象品目一覧

 

⑤対象金額は、税込みです。

税込み1万2千円を超えた金額になります。

上限は10万円(超えた金額が8万8千円)

生計を共にする家族の分も合算できます。

 

⑥購入時のレシートを保管してください。

通常、過去のレシート、領収書の再発行はできないことが多いでしょう。

 

詳しくは、

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html/

でご確認ください。

 

 

2016年11月7日 | catregory : その他,未分類 | コメント : (0)

               
                               

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